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入国管理業務
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在留資格認定証明書

外国人を日本に呼びたい時に使う証明書です。

事前に、在留資格の認定を受けることができます。

在留資格認定証明書とは

90日以上在留する予定で、在留する場所を管轄する入国管理局に申請して、資格該当性をチェックしてもらいます。

在留資格認定証明書は有効期限が3か月なので、それまでに日本に入国する必要があります。

入国手続き

外国人本人または日本側で招く人が在留資格認定証明書の交付申請を行います。

在留資格認定証明書が交付されたら、外国人本人に送り、本人が在留資格認定証明書を持って、日本在外公館に行き、査証(ビザ)を発給してもらいます。

また、上陸審査の際にもこの証明書を提出すれば、審査がスムーズになります。(必ず持っていきましょう!!)