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入国管理業務
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資格外活動許可申請
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資格外活動許可申請

本来の在留目的の活動をしつつ、その邪魔にならない程度で、仕事をするには資格外活動許可申請が必要になります。

留学生、就学生

活動の内容を明らかにする資料の提出はいりませんが、大学が発行する「副申書」を提出する必要があります。

風俗営業、風俗関連営業などのアルバイトはできません。

原則、1週間につき28時間以内(大学の聴講生、研究生は14時間以内)、長期休業中の場合1日につき8時間以内

家族滞在

風俗営業、風俗関連営業やフルタイムの稼働は禁止されています。

1週間につき28時間以内で働くことができます。

宗教、文化活動で在留

風俗営業、風俗関連営業やフルタイムの稼働は禁止されています。

雇用契約書など、仕事の内容や時間、期間、場所、給料の額がわかる書類が必要になります。