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遺言書について
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遺言書の3つの方式とは

遺言書について

遺言書の3つの方式を紹介します。

公正証書遺言の利点も

あわせて紹介します。

遺言書の3つの方式

①自筆証書遺言

遺言者がその全文、日付および氏名を自分で書き、押印する。

パソコンなどで作成したものは、署名が自筆であっても無効でもある。

自筆証書は真偽をめぐって裁判となる可能性もある。

ただし、緊急の場合で応急処置として、作成するときは有益である。


②秘密証書遺言

遺言者が署名・押印した遺言者を封書して、公証人へ提出する。

遺言書本文は自筆でなくてもよく、パソコンでも有効である。


③公正証書遺言

2人以上の証人の立会いをつけて、遺言の内容を口頭で伝え、

これを公証人が筆記し、その内容を読み聞かせて、

筆記の正確なことを承認した上で、署名して押印する。



*公正証書遺言の利点

①原本が公正役場に保管されるので、遺言書の紛失・偽造・変造の恐れがない。

②遺言執行に際して、家庭裁判所の検認は不要である。

 自筆遺言証書や秘密証書遺言は検認が必要であり、相続人確定のため、

 戸籍謄本・除籍謄本など相当の証明資料を収集しなければならない。