遺言書の3つの方式を紹介します。公正証書遺言の利点もあわせて紹介します。
遺言者がその全文、日付および氏名を自分で書き、押印する。
パソコンなどで作成したものは、署名が自筆であっても無効でもある。
自筆証書は真偽をめぐって裁判となる可能性もある。
ただし、緊急の場合で応急処置として、作成するときは有益である。
遺言者が署名・押印した遺言者を封書して、公証人へ提出する。
遺言書本文は自筆でなくてもよく、パソコンでも有効である。
2人以上の証人の立会いをつけて、遺言の内容を口頭で伝え、
これを公証人が筆記し、その内容を読み聞かせて、
筆記の正確なことを承認した上で、署名して押印する。
原本が公正役場に保管されるので、遺言書の紛失・偽造・変造の恐れがない。
遺言執行に際して、家庭裁判所の検認は不要である。
自筆遺言証書や秘密証書遺言は検認が必要であり、相続人確定のため、
戸籍謄本・除籍謄本など相当の証明資料を収集しなければならない。
遺留分とは相続財産の一定割合を一定の範囲の相続人に最低限相続することが 保障されている部分です。
| 相続人 | 遺留分率 |
|---|---|
| 配偶者が相続する場合 | 1/2 |
| 子が相続する場合 | 1/2 |
| 直系尊属のみが相続する場合 | 1/3 |
| 配偶者と子が相続する場合 | 1/2 |
| 配偶者と直系尊属が相続する場合 | 1/2 |
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