日本に在留する外国人は、出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づき入国時に1つの在留資格が与えられ、在留期間の更新あるいは在留資格の変更等が生じた場合、当該外国人は地方入国管理局に対して、申請を行わなければなりません。
こうした外国人が行う出入国管理手続きに関しては行政書士が申請取次を行うことが認められています。
また、こうした申請取次に関することだけではなく、それ以外の依頼をしている外国人も多く、行政書士が活躍する場面が増えています。(例えば、「帰化申請等国籍関係の業務」、「外国人による会社・法人関係手続」、「外国人による各種営業手続」や「「外国人による婚姻・相続等の手続」などです。)
本来、在留外国人が在留に必要な届出をする場合、申請者本人が地方入国管理局に行かなければなりません。しかし、一定の申請に対しては、申請者が行かなくても定められた者が申請書等の提出をすることができます。
現在、申請取次(申請者の代わりに提出するだけで、代理ではありません。)できる者は、弁護士または行政書士で地方入国管理局長に届出した者、外国人を受け入れている機関等の職員または公益法人の職員、旅行業者のうち地方管理局長から承認を受けた者です。ただし、取扱う申請の範囲は業種によって異なるので、右ののPDFファイルで確認して下さい。PDFファイル
申請取次業務をする行政書士は、日本行政書士会連合会が主催する研修会を受講し、効果測定を経て、修了証をもらわなければなりません。また有効期間は3年間であるため、期間終了後も業務をするためには、期間内に研修に参加し効果測定を受けなければなりません。
国際業務は出入国管理業だけを指すものではありません。行政書士は幅広い分野の行政手続きをすることができます。例えば、帰化申請、登記申請手続以外の法人設立に必要な手続(定款作成など)、農地転用の許可申請、運送業の申請、建設業の申請、飲食店営業許可申請、風俗営業許可申請、深夜酒類提供飲食店営業開始届出等や古物商の申請等です。
このような行政手続のプロとして、在留外国人に対し、帰化申請に関する業務、各種営業手続(古物商の届出や飲食店の営業許可など)、婚姻・相続等の手続などにも携わります。
日本に在留するには、いづれかの在留資格を取らなければなりません。またこの資格の範囲内で、活動することができます。
日本に在留する外国人は、上陸のときに決定された在留資格と在留期間の範囲内であれば、自由に活動することができます。
在留資格を変えたい、在留期間を延ばしたい時は入国管理局の許可が必要です。
日本に入国する時に、在留カードを受け取ります。(成田空港、羽田空港、中部国際空港、関西空港限定です。その他の空港、海港は後で郵送により交付されます。)
居住する市区町村に届出をします。引っ越しをする時も忘れずに、届出をしましょう!!
居住地以外の変更(氏名、在留カードの再交付申請等)は入国管理に届出します。
日本に在留するには、下の資格のどれかをとらなければなりません。日本で仕事するには「技術」「技能」「人文知識、国際業務」がメインになっています。
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道
投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、技能実習
文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
特定活動
外国人を日本に呼びたい時に使う証明書です。
事前に、在留資格の認定を受けることができます。
90日以上在留する予定で、在留する場所を管轄する入国管理局に申請して、資格該当性をチェックしてもらいます。
在留資格認定証明書は有効期限が3か月なので、それまでに日本に入国する必要があります。
外国人本人または日本側で招く人が在留資格認定証明書の交付申請を行います。
在留資格認定証明書が交付されたら、外国人本人に送り、本人が在留資格認定証明書を持って、日本在外公館に行き、査証(ビザ)を発給してもらいます。
また、上陸審査の際にもこの証明書を提出すれば、審査がスムーズになります。(必ず持っていきましょう!!)
転職する時に、入国管理局に問題がないかチェックしてもえる証明書です。
現在の勤務先を退職して他の会社へ転職する場合に、現在の在留資格で問題ないか確認するための証明書です。
この証明書があると、次期更新のときはほぼ問題なく更新できます。
更新不許可を防止するのに最も良い方法になります。
次期更新まで、安心して働けますので、心理的に楽な気持ちになれます。
在留期間を超えて、日本に在留する時の手続きです。在留期間を過ぎた場合は退去強制の対象になる他、刑事罰の対象になります。
学生の授業出欠日数が悪い場合や資格外活動の申請をせずに行っていた場合は更新に問題が生じます。
不法残留の期間が短期間で、期間内に申請されていれば、許可されると認められる場合には特別に申請を受理される場合があります。
在留資格変更許可申請とは現在持っている在留資格から他の在留資格に変更することです。
在留資格変更許可申請は現在持っている資格を放棄し、他の在留資格に乗り替えることです。
ですので、変更不許可の危険性も覚悟しておかなければなりません。
在留資格は学歴又は職歴から決定されるものです。ですので、転職したので、違う資格にしたいとは簡単にいきません。
日本人の配偶者等で、夫と死別した場合は定住者への変更申請が必要になりますので、注意してください。
本来の在留目的の活動をしつつ、その邪魔にならない程度で、仕事をするには資格外活動許可申請が必要になります。
活動の内容を明らかにする資料の提出はいりませんが、大学が発行する「副申書」を提出する必要があります。
風俗営業、風俗関連営業などのアルバイトはできません。
原則、1週間につき28時間以内(大学の聴講生、研究生は14時間以内)、長期休業中の場合1日につき8時間以内
風俗営業、風俗関連営業やフルタイムの稼働は禁止されています。
1週間につき28時間以内で働くことができます。
風俗営業、風俗関連営業やフルタイムの稼働は禁止されています。
雇用契約書など、仕事の内容や時間、期間、場所、給料の額がわかる書類が必要になります。
法務大臣の「例外的な措置」であり、個々の事案ごとに、総合的に勘案して判断します。
日本に不法滞在(オーバーステイなど)する外国人の方は、日本から出国することを前提とした退去強制手続を受けることとなります。
しかし、このまま日本で生活したいという人はその理由をあげて、申し出ることができます。
この申し出が認められた場合に限り、引き続き日本で生活できるようになります。
この申し出が認められなかった場合は強制送還されることになります。
個々の案件ごとに、在留を希望する理由、家族状況、生活状況、素行、内外の諸情勢、人道的な配慮の必要性、我が国における不法滞在者に与える影響などを総合的に判断します。
中長期に在留する外国人には在留カードが交付され、在留カード所有者は常に在留カードを携帯しなくてはなりません。また、警察官や入国審査管等から在留カードの提示を求められた場合、在留カードを提示しなければなりません。
在留カードは、3か月以下の在留期間が決定されたもの、「短期滞在」の在留資格が決定された者、「外交」又は「公用」の在留資格が決定された者、前各号に準じる者として法務省令で定める者、特別永住者、在留資格を有さない者には交付されません。
在留カードの表面には、氏名、生年月日、国籍・地域、居住地、在留資格、就労制限の有無、在留期間の満了日等が印字されています。また右側には外国人本人の写真が掲載されています。在留カードにはICチップが搭載されており、偽造防止のため在留カードに記載されている情報が記録されています。
在留カード見本PDF
出典:法務省入国管理局ホームページ「新しい在留管理制度がスタート!」
在留カードの有効期間は16歳以上の永住者は交付の日から年間で、16歳未満の永住者は16歳の誕生日までとなっています。また、永住者以外の在留資格で滞在している外国人で16歳以上の者は在留期間の満了日まで、16歳未満の者は16歳の誕生日か在留期間の満了日のいずれか早い日までとなっています。
新規の中長期滞在者で羽田空港、成田空港、中部空港、関西空港で入国した者は、入国審査官からパスポートに上陸許可の証印がされ、在留カードが交付されます。それ以外の空港、港から入国した場合は、在留カード後日交付という記載がされ、その後市区町村の窓口において、住居地の届出を行った上でカードが交付されます。
特別永住者には特別永住者証明書が交付されます。在留カードと異なり、特別永住者証明書所持者は同証明書を常時携帯する義務はありません。特別永住者証明書には、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、居住地、有効期限、本人の顔写真が掲載されています。
有効期間は、16歳以上の者は、申請・届出をしてから7回目の誕生日まで、16歳未満の者は16歳の誕生日までとなっています。
特別永住者証明書見本PDF
出典:法務省入国管理局ホームページ「特別永住者証明書が変わります!」
在留資格を有する外国人が出国して再び入国するには再入国許可得る必要があります。しかし、出国して1年以内に帰国する場合には再入国許可手続きを行う必要がなくなりました。(みなし再入国許可)
みなし再入国許可での出国を希望する者は、出国する際に必ず在留カードを提示するとともに再入国出国用EDカードのみなし再入国許可による出国の意図表明欄にチェックしなければなりません。また、みなし再入国許可で出国した場合、1年以内に日本に入国しないと在留資格が失われてしまいます。在外公館で期間の延長をすることができないので、必ずみなし再入国許可で出国した場合は1年以内に日本に入国してください。
1年以上海外で滞在する必要がある場合は事前に再入国許可を取得する必要があります。
特別永住者は出国して2年以内に日本に入国する場合、出国する際にEDカードのみなし再入国許可による出国の意図表明欄にチェックすれば、みなし再入国許可による入国ができます。ただし、2年以内に日本に入国しなければ、特別永住者としての地位が失われます。なお、在外公館で期間の延長をすることはできません。
*再入国許可は有効期限が最大5年(特別永住者は最大6年)です。
再入国出国用EDカードサンプルPDF
出典:出入国管理局ホームページ「新しい在留管理制度がスタート」
これまでの在留管理制度では、研修生や技能実習生の一部には労働力不足を補うものとして利用され、低賃金で働かせられるなど問題が生じていました。そのため、研修生や実習生を保護するため以下のように法改正しました。
技能実習には1号と2号があり、各号には「イ」と「ハ」に分かれているので、全部で4つに区分されています。
1号:「講習による知識修得活動」及び「雇用契約に基づく技能等修得活動」
2号:1号の活動に従事し、技能等を修得した者が雇用契約に基づき修得した技能等を要する業務に従事するための活動。
*2号を取得するには、はじめに1号で在留資格を取得し、その後、在留資格変更許可を申請する必要があります。
イ:海外にある合弁企業等事業上の関係を有する企業の社員を受け入れて行う活動(企業単独型)
ロ:商工会等の営利を目的としない団体の責任及び管理の下で行う活動(団体監理型)
*雇用契約に基づいて従事する活動には労働基準法等の法律が適用されますので、注意してください。
在留期間の満了までに申請を行い、その結果が出されていない場合には、結果が出される日あるいは在留期限満了から2か月のどちらか早い日まで、引き続き在留することができるようになりました。
なお在留期限満了から2か月が過ぎても申請の結果がでない場合、そのまま在留すると不法滞在ということになってしまいます。
また、在留期間が満了する3か月前から申請の受付をしていますので、余裕を持って更新申請等を行ってください。
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