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在留期間の特例

在留期間の特例

在留期間更新申請等をした者の在留期間の特例

在留期間の満了までに申請を行い、その結果が出されていない場合には、結果が出される日あるいは在留期限満了から2か月のどちらか早い日まで、引き続き在留することができるようになりました。

なお在留期限満了から2か月が過ぎても申請の結果がでない場合、そのまま在留すると不法滞在ということになってしまいます。

また、在留期間が満了する3か月前から申請の受付をしていますので、余裕を持って更新申請等を行ってください。