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みなし再入国許可

みなし再入国許可制度

在留資格を有する外国人が出国して再び入国するには再入国許可得る必要があります。しかし、出国して1年以内に帰国する場合には再入国許可手続きを行う必要がなくなりました。(みなし再入国許可)

みなし再入国許可

みなし再入国許可での出国を希望する者は、出国する際に必ず在留カードを提示するとともに再入国出国用EDカードのみなし再入国許可による出国の意図表明欄にチェックしなければなりません。また、みなし再入国許可で出国した場合、1年以内に日本に入国しないと在留資格が失われてしまいます。在外公館で期間の延長をすることができないので、必ずみなし再入国許可で出国した場合は1年以内に日本に入国してください。
1年以上海外で滞在する必要がある場合は事前に再入国許可を取得する必要があります。

特別永住者のみなし再入国許可

特別永住者は出国して2年以内に日本に入国する場合、出国する際にEDカードのみなし再入国許可による出国の意図表明欄にチェックすれば、みなし再入国許可による入国ができます。ただし、2年以内に日本に入国しなければ、特別永住者としての地位が失われます。なお、在外公館で期間の延長をすることはできません。
*再入国許可は有効期限が最大5年(特別永住者は最大6年)です。

再入国出国用EDカードサンプル

再入国出国用EDカード

出典:出入国管理局ホームページ「新しい在留管理制度がスタート」