研修・技能実習制度
研修・技能実習制度
これまでの在留管理制度では、研修生や技能実習生の一部には労働力不足を補うものとして利用され、低賃金で働かせられるなど問題が生じていました。そのため、研修生や実習生を保護するため以下のように法改正しました。
技能実習には1号と2号があり、各号には「イ」と「ハ」に分かれているので、全部で4つに区分されています。
1号:「講習による知識修得活動」及び「雇用契約に基づく技能等修得活動」
2号:1号の活動に従事し、技能等を修得した者が雇用契約に基づき修得した技能等を要する業務に従事するための活動。
*2号を取得するには、はじめに1号で在留資格を取得し、その後、在留資格変更許可を申請する必要があります。
イ:海外にある合弁企業等事業上の関係を有する企業の社員を受け入れて行う活動(企業単独型)
ロ:商工会等の営利を目的としない団体の責任及び管理の下で行う活動(団体監理型)
*雇用契約に基づいて従事する活動には労働基準法等の法律が適用されますので、注意してください。