在留カード
中長期に在留する外国人には在留カードが交付され、在留カード所有者は常に在留カードを携帯しなくてはなりません。また、警察官や入国審査管等から在留カードの提示を求められた場合、在留カードを提示しなければなりません。
在留カード
中長期に在留する外国人には在留カードが交付され、在留カード所有者は常に在留カードを携帯しなくてはなりません。また、警察官や入国審査管等から在留カードの提示を求められた場合、在留カードを提示しなければなりません。
在留カードは、3か月以下の在留期間が決定されたもの、「短期滞在」の在留資格が決定された者、「外交」又は「公用」の在留資格が決定された者、前各号に準じる者として法務省令で定める者、特別永住者、在留資格を有さない者には交付されません。
在留カードの表面には、氏名、生年月日、国籍・地域、居住地、在留資格、就労制限の有無、在留期間の満了日等が印字されています。また右側には外国人本人の写真が掲載されています。在留カードにはICチップが搭載されており、偽造防止のため在留カードに記載されている情報が記録されています。
出典:法務省入国管理局ホームページ「新しい在留管理制度がスタート!」
在留カードの有効期間は16歳以上の永住者は交付の日から年間で、16歳未満の永住者は16歳の誕生日までとなっています。また、永住者以外の在留資格で滞在している外国人で16歳以上の者は在留期間の満了日まで、16歳未満の者は16歳の誕生日か在留期間の満了日のいずれか早い日までとなっています。
新規の中長期滞在者で羽田空港、成田空港、中部空港、関西空港で入国した者は、入国審査官からパスポートに上陸許可の証印がされ、在留カードが交付されます。それ以外の空港、港から入国した場合は、在留カード後日交付という記載がされ、その後市区町村の窓口において、住居地の届出を行った上でカードが交付されます。
特別永住者には特別永住者証明書が交付されます。在留カードと異なり、特別永住者証明書所持者は同証明書を常時携帯する義務はありません。特別永住者証明書には、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、居住地、有効期限、本人の顔写真が掲載されています。
有効期間は、16歳以上の者は、申請・届出をしてから7回目の誕生日まで、16歳未満の者は16歳の誕生日までとなっています。
出典:法務省入国管理局ホームページ「特別永住者証明書が変わります!」