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定款の作成
発起人の決定
基本事項の決定
定款の作成
定款の認証
出資金の払い込み
発起人による設立時役員等の選任
取締役会開催
設立登記申請
諸官庁への届出

定款の作成

定款とは、会社の憲法とも呼ばれています。

会社の活動はすべてこの定款に基づいて

行われなければなりません。

定款の作成

定款には、必ず記載しなければならない

「絶対的記載事項」と

記載しないとその事項の効力が生じない

「相対的記載事項」

定款に記載しなくても効力が生じるが、

記載されることで、内容が明確化される

「任意的記載事項」にわけられます。

絶対的記載事項には会社の目的、商号(会社の名前)

出資される財産の価格又はその最低額

発起人の名前または名称および住所

発行可能な株式総数などがあります。