中長期在留者に係る住居地の届出手続は,次の3つに分類されます。 なお,いずれの手続においても,届出は地方入国管理官署ではなく,住居地の市区町村(住んでいる場所の市役所、町役場、村役場)で行います。
(1)新規上陸後の住居地の届出手続
在留カード,又は「在留カードを後日交付する」ことが書いてある旅券(「在留カード等」といいます。)を持っている人は,住居地を定めた日から14日以内に,在留カード等を持って,住居地の市区町村の窓口に届け出なければなりません。
(2)在留資格変更等に伴う住居地の届出手続
これまで中長期在留者ではなかった外国人で,在留資格変更,在留期間更新,在留資格取得等の在留資格に係る許可を受けて,新たに中長期在留者となった者は,住居地を定めた日(既に住居地を定めている者は,当該許可の日)から14日以内に,在留カードを持参の上,住居地の市区町村の窓口でその住居地を届け出なければなりません。
住居地変更の届出手続
住居地の変更をした中長期在留者は,変更後の住居地に移転した日から14日以内に,在留カード等を持参の上,変更後の住居地の市区町村の窓口でその住居地に届け出なければなりません。
1.「技術・人文知識・国際業務」、「技 能」、「企業内転勤」、「留学」、「教授」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「興行」、「技能実習」、「研修」の中長期在留者には、所属機関(勤め先など)からの離脱・移籍、所属機関との契約終了・新たな契約締結や所属機関の名称・所在地 の変更等があったときは、14日以内に入国管理局へ届出をしなければならない。
2.「家族滞在」、「特定活動」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格について、配偶者として在留することを許可された者は、離婚、死別したときは、14日以内に入国管理局へ届出をしなければならない。
1.虚偽の届出・・・上記届出について虚偽の届出をすると、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられます。(第71条の2)
2.届出義務違反・・・上記届出義務に違反して届け出なかった者は、20万円以下の罰金に処せられます。(第71条の3)
外国人労働者を雇用する事業主は、「在留カード」により雇用可能かどうか確認する必要があります。 また、外国人の雇用・離職の際に、氏名、在留資格、在留期限、国籍を確認 し、所轄ハローワークへ届出義務があります。
外国人に不法就労させるなど次のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。
1.事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
2.外国人に不法就労活動をさせるために自己の支配下に置いた者
3.業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は不法就労活動をさせるために支配下に置く行為に関しあつせんした者
全ての事業主の方に、外国人労働者(特別永住者を除く)の雇用または離職の際に、その外国人労働者の氏名、在留資格、在留期限、国籍などを確認し、所轄のハローワークへ届け出ることが義務付けられています。 届出を怠ったり、虚偽の届出をすると30万円以下の罰金の処せられます。
(注)パート・アルバイトにも届出が必要です。本来就労を認められていない「留学」、「家族滞在」の在留資格をもつ外国人については、資格外活動許可を受けていなければ就労することはできません。在留カードの裏面の「資格外活動許可欄」の記載を確認してください。